更生計画の中で定めることができる

2010-11-25

会社更生手続では、分割について更生計画の中で定めることができる。この場合、商法の規定は排除され、株主総会の決議や債権者保護手続等は不要である。また、更生債権者や更生担保権者に、承継会社の株式を割り当てることもできる。手続開始後は更生計画外で会社分割をすることはできない。再生手続では、会社分割について特段の定めはない。商法の規定に従って、再生計画外で別途行うことになる。通常、再生会社は債務超過に陥っているので、再生計画で債務免除を受けて債務超過を解消したうえで、分割を実施する必要がある。

(参考記事)
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